憲法

幸福追求権(包括的基本権)

今回は、憲法13条後段の幸福追求権(包括的基本権)について解説します。

ここも行政書士試験ではよく出題されていますので、しっかりと理解しておく必要があります。



幸福追求権

日本国憲法は、14条以下において、詳細な人権規定を置いています。

しかし、それらの人権規定は、歴史的に国家権力によって侵害されることの多かった重要な権利・自由を列挙したものであって、すべての人権を網羅的に掲げたものではありません。

社会の変化に伴って、憲法が作られた当時では考えられなかったような人権侵害が生じるようになりました。

そこで、14条以下に列挙されていない人権でも「自律的な個人が人格的に生存するために不可欠と考えられる基本的な権利・自由」として保障するに値すると考えられるに至った法的利益は、新しい人権として憲法上保障される人権の1つだと考えられるようになりました。

その根拠となるのが憲法13条後段の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権)です。

憲法13条後段の個人の尊重原理に基づく幸福追求権は、憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であり、この幸福追求権によって基礎付けられる個々の権利は、裁判上の救済を受けることができる具体的権利であると考えられています。

注意しなければならないのは、何でもすぐに人権として認められるわけではなく、「自律的な個人が人格的に生存するために不可欠と考えられる基本的な権利・自由」のみが新しい人権と認められます(人格的利益説)。

人権保障の根拠条文

新しい人権

憲法13条後段の幸福追求権を根拠として認められた新しい人権としては、肖像権、プライバシー権、自己決定権などがあります。

それぞれ重要な判例がありますので、1つずつ見ていきましょう。

肖像権

肖像権とは、承諾しに、みだりに容貌・姿態を撮影されない自由のことです。

判例は、肖像権についてはっきりと明言しているわけではありませんが実質的に憲法13条により保障されるとしています(京都府学連事件)。

京都府学連事件(最大判昭44.12.24)

事案

デモ行進に際し警察官が犯罪捜査のために承諾なく行った写真撮影が、憲法13条、35条に違反しないかが争われた。承諾なく写真撮影されない自由が憲法13条、35条で保障されるか、およびその保障の限界ないし本件における写真撮影の適法性が争われた。

結論

合憲

判旨

何人も、その承諾なしに、みだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する。これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼうなどを撮影することは、憲法13条の趣旨に反し許されない

しかしながら、個人の有する右自由も、公共の福祉のために必要のある場合には相当の制限を受けることは同条の規定に照らして明らかである。撮影される本人の同意や裁判官の令状がなく、また、その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の容ぼう等が含まれていても、これが許容される場合がありうる。具体的には、現に犯罪が行われ若しくは行われた後間がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性及び緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときは、例外的に撮影が許される。

プライバシー権

プライバシー権は、従来、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという自由権的なものとして「私生活をみだりに公開されない権利」と定義されていました。

しかし、情報化社会の発展に伴って、公権力や大企業が多くの個人情報を保有するようになったことから、人格的な生存を実現するためには、単に私生活を公開されないだけでなく、自分の情報を自分でコントロールできるようにする必要が生じました。

例えば、プライバシー権を根拠に行政機関などが保有している自己に関する情報の、閲読・訂正・抹消請求などを求める事です。

そこで、現在では、自由権的側面のみならず、プライバシーの保護を公権力に対して積極的に請求していくという側面が重視されるようになってきており、プライバシー権は「自己に関する情報をコントロールする権利」と定義されるようになりました。

前科照会事件

事案

弁護士が京都市の区役所に対して前科及び犯罪経歴を照会し、区長がこれに応じたため、前科及び犯罪経歴を公開された者が、プライバシー侵害を理由に損害賠償を求めて争った。

結論

損害賠償請求は認められる。

判旨

前科等(前科・犯罪経歴)は、人の名誉・信用に直接かかわる事項であり、前科等のある者であっても、これをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する。したがつて、市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類・軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは公権力の違法な行使にあたる

早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件(最判平15.9.12)

事案

早稲田大学は、同大学において開催された江沢民・中国国家主席の講演会に先立ち、準備期間に、講演会参加者に対して、学籍番号、氏名、住所及び電話番号を名簿用紙に記入させた。その後、早稲田大学は、警視庁の求めに応じて、本件出席者名簿の写しを警視庁に提出した。これに対し、Xらは本件名簿の写しが警視庁に提出されたことによってプライバシー権を侵害されたと主張し、不法行為に基づく損害賠償を求めて出訴した。

結論

不法行為にあたり損害賠償請求を認めた。

判旨

学藉番号、氏名、住所及び電話番号は、早稲田大学が個人識別等を行うための単純な情報であって、その限りにおいては、秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。しかし、このような個人情報についても、本人が、自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり、そのことへの期待は保護されるべきものであるから、Xらのプライバシーに係る情報として法的保護の対象となる

本件講演会の主催者として参加者を募る際にXらの本件個人情報を収集した早稲田大学は、Xらの意思に基づかずにみだりにこれを他者に開示することは許されないというべきであるところ、同大学が本件個人情報を警察に開示することをあらかじめ明示した上で、本件講演会参加希望者に本件名簿へ記入させるなどして開示について承諾を求めることは容易であったものと考えられるから、Xらに無断で本件個人情報を警察に開示した早稲田大学の行為は、Xらが任意に提供したプライバシーに係る情報の適切な管理についての合理的な期待を裏切るものであり、Xらのプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成するというべきである。

自己決定権

自己決定権とは、個人の人格的生存に関わる重要な私的事項を公権力の介入・干渉なしに各自が自律的に決定できる自由です。

この点についての重要は判例がエホバの証人輸血拒否訴訟です。

エホバの証人輸血拒否訴訟(最判平12.2.29)

事案

エホバの証人の信者が、医師に対して輸血を拒否する意思を明確に表示していたにもかかわらず、手術の際に輸血したことを理由に不法行為に基づく損害賠償を求めて出訴した。治療方針を説明しないで輸血されたことが、輸血を拒否して手術を受けない決定をする機会を奪い、自己決定権・信教上の良心を侵害したかが争われた。

結論

不法行為責任を肯定し損害賠償請求を認めた。

判旨

患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。そして、患者が、宗教的信念から輸血を拒否するとの固い意思を有し、輸血を伴わない手術を受けることができると期待して入院したことを医師が知っている事実関係の下では、医師が手術の際に輸血以外には救済手段がない事態が生ずる可能性を否定し難いと判断した場合には、医師は、病院が輸血をする方針を採っていることを説明して、手術を受けるか否かを患者自身の意思決定にゆだねるべきであったと解するのが相当である。そのような説明を怠って行った本件手術は、患者の人格権を侵害し、不法行為責任を有する。

その他の自己決定権

その他の自己決定権として髪型の自由が問題になった判例(修徳高校パーマ事件判決)があるのですが、行政書士試験との関係では、少し細かく出題可能性が低いので今はとりあえずパスしておきます。

余裕があれば、判例を読んでおくとよいでしょう。

最後に

新しい人権に関しては、他にもいくつか重要な判例があります。

過去問に出てきた判例などは絶対に抑えておくべきですし、人権に関する判例は、やはり判例百選で一通りチェックしておく方が良いと思います。



 

  • この記事を書いた人

文字実

4ヶ月という短期間の勉強で、行政書士試験に1発合格しました。その経験を活かして行政書士受験対策の講師をしています。株式会社シグマデザインの代表取締役社長。

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