日本国憲法は、国民主権を採用しましたが、天皇制も象徴天皇制という形で存続させました。
ただ、日本国憲法における天皇と明治憲法における天皇とは原理的に大きな違いがあります。
今回は、日本国憲法における天皇制について解説します。
行政書士試験では、天皇に関するテーマはあまり出題されませんし、出題されたとしても条文だけおさえておけば十分です。
論点などもいくつかあるのですが、行政書士試験においてはそこまで突っ込んで勉強する必要はないと思います。興味深いテーマですが、深入りしないように注意しましょう。
天皇の地位
大日本帝国憲法では、天皇の地位は天照大神の意思に基づくものとされ、神聖不可侵の存在とされていました。
また、統治権の総攬者であって、国家の全ての作用を統括する権限を有するとされていました。
しかし、日本国憲法では、天皇の地位は、「主権の存する日本国民の総意に基づく」(1条)とされ、天皇は絶対的・不可変更的なものではなく、国民の総意によって可変的なものとなりました。
また、1条によって、天皇が国の象徴たる役割以外の役割を持たないことが強調され、権能についても形式的・儀礼的な「国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」(4条)ものとされました。
簡単に言うと、明治憲法の下では一番偉いのは天皇であったのが、日本国憲法では、一番偉いのが国民になったのです。
憲法1条:天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
象徴とは、抽象的・無形的・非感覚的なものを具体的・有形的・感覚的な者によって具象化する作用ないしはその媒介物を意味します。
例えば、鳩は平和の象徴であるとか、パンダは日中友好の象徴であるというような事です。
皇位継承
2条により天皇の地位は世襲であることが定められています。
世襲制は、国民の意思とは関係なく天皇の子孫に皇位を継承させる制度なので、民主主義の理念や平等原則に反します。
しかし、日本国憲法は、連合国軍総司令部(GHQ)の意向もあって、天皇制を存続させるために必要と考え、例外的に世襲制を規定しています。
憲法2条:皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
天皇の権能
日本国憲法における天皇の権能は明治憲法と大きく異なります。
範囲
明治憲法の下における天皇と異なり、日本国憲法の下での天皇は、憲法の定める形式的・儀礼的な国事に関する行為のみを行います(4条1項)。
憲法4条1項:天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
具体的には、6条で2個、7条で10個定められています。
まず、6条を見てみましょう。
憲法6条1項:天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2項:天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
天皇は、内閣総理大臣と最高裁判所の長たる裁判官を任命します。
指名というのは、誰をその地位につけるかを選ぶ行為であり、任命はその地位についたこととなる効力を発生させる行為です。
指名と任命を混同しないように注意しましょう。
天皇が行うのは「指名」ではなく「任命」です。
次に7条を見てみましょう。
憲法7条:天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1号 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2号 国会を召集すること。
3号 衆議院を解散すること。
4号 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5号 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6号 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7号 栄典を授与すること。
8号 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9号 外国の大使及び公使を接受すること。
10号 儀式を行ふこと。
条文を読めば分かると思いますので、内容の解説はしませんが、7条で規定されている10個の国事行為については、丸覚えまではしなくても大丈夫ですが、問題を読めば判断できるという程度には記憶しておきましょう。
要件
天皇が国事行為を行うためには、3条で内閣の助言と承認が必要とされています。
この内閣の助言と承認を天皇は拒否することができません。
その結果、天皇の行う国事行為の結果については、内閣が責任を負い天皇は無答責とされます。
この内閣が行う助言と承認については、論点があるのですが、今は気にしなくても大丈夫だと思います。
天皇の国事行為には、内閣の助言と承認が必要ということだけ覚えておきましょう。
憲法3条:天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
代行
天皇が成年に達しない時や、精神・身体の重患又は重大な事故により自ら国事に関する行為を行うことができない時は、摂政が置かれます(皇室典範16条)。
そして、摂政が置かれた時には、天皇の権能は摂政が代行します(憲法5条)。
憲法5条:皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
天皇が海外に出かけていたりして、摂政を置くほどではないが、一時的に国事行為を行うことができない時は、他の者に国事行為を委任し、その者が天皇に代わって国事行為を行うことができます(4条2項)。
憲法4条2項:天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
皇室財産授受の議決
皇室へ財産が集中したり、皇室が特定の個人や法人などと特別な関係を持つことで、不当な支配力を持つことを防ぐため、皇室の財産授受については国会の議決が必要とされています。
皇室の財産授受を国民の代表機関である国会がチェックするという事です。
憲法8条:皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。